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人権擁護法=言葉狩り=2ちゃん書き込み規制
- 1 :無党派さん:05/02/26 06:33:32 ID:l+VFB43Y
- 【政治】人権擁護法案、「今国会成立」で自民・民主合意[02/23]
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1109169724/l50
・人権委員、人権擁護委員に就任できるのが国民と限定されていない
のは地方自治法の精神に違反する可能性がある
・憲法14条の定める相対的平等の原理に照らし、過剰な権利保護は
同14条の精神に反する
・同法の対象となる可能性のある在日朝鮮人は生活保護その他を受給して
いる家庭が多く、免税の措置も合わせて受けている。また彼らの多くは
特別永住資格を有し、ほぼ日本人同様の生活を営むことができる。よって
社会的弱者にも該当しない。
・経済活動においても在日企業は事実上税金を免除されており、利益率は
非常に高い。彼らをもって経済的弱者と見なすことはできない。これらを
重ねて保護するのは過剰な権利保護に当たる。
・外国人が人権委員、人権擁護委員になることは昭和二十八年の「公権力の
行使または国家意思の形成に参画する公務員に日本国籍が必要なことは当然
の法理」とする内閣法制局の見解に違反し、国家主権を侵される危険がある。
・侮辱と批判の判断基準は、大多数の国民が常識として認知している基準に
のっとるべきであり、人権委員会が恣意的に判断すべきものではない。
・侮辱と批判の境界を曖昧にするこの法案は国民の知性に対する侮辱である。
・侮辱は人に不快感を与えるが、何か具体的被害があるわけではない。
・侮辱された人は、相手を非難できる。道義的にどちらが正しいかは良識で判断される。
・侮辱した方も、過度な侮辱をした場合、自分の人格的評価を下げるというリスクを負う。
・刑法の名誉毀損罪、侮辱罪は個人の名誉感情を保護するものであり、特定の
民族全体に対する侮辱は罪になりえない。
・不快発言に関しては発言者に抗議して、任意に撤回すべきものであり、公権力が
介入するべき性質のものではない。
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